今日は、日本国との平和条約(通称「サンフランシスコ平和条約」)が署名された日だ。
日本国との平和条約とは、日本と連合国との戦争状態を終了(第1条(a))させ、日本国民の主権を回復(第1条(b))させる、文書による国家間の合意である。
昭和26年(1951年)9月8日に米国・サンフランシスコ市で署名され、昭和27年4月28日に発効された。
同条約に署名した国は、米国や英国、フランスなど日本を含め49カ国。
日本国との平和条約に署名する吉田茂首席全権、出典:Wikipedia
日本国との平和条約には、日本の領域について以下のように規定されている。
- 朝鮮の独立を承認。済洲島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対する全ての権利、権原及び請求権の放棄(第2条(a))
- 台湾・澎湖諸島の権利、権限及び請求権の放棄(第2条(b))
- 千島列島及び南樺太の権利、権限及び請求権の放棄(第2条(c))
- 国際連盟からの委任統治領であった南洋諸島の権利、権限及び請求権の放棄。同諸島を連合国の信託統治領とする1947年4月2日の連合国安全保障理事会決議を承認(第2条(d))
- 南極(大和雪原など)の権利、権限及び請求権の放棄(第2条(e))
- 新南群島(スプラトリー諸島)・西沙群島(パラセル諸島)の権利、権原及び請求権の放棄(第2条(f))
- 南西諸島(北緯29度以南。琉球諸島・大東諸島など)・南方諸島(孀婦岩より南。小笠原諸島・西之島・火山列島)・沖ノ鳥島・南鳥島をアメリカ合衆国の信託統治領とする同国の提案があればこれに同意(第3条)
情報元:対訳 日本国との平和条約
日本国との平和条約には、竹島について規定されている。
日本が放棄した領域は「済洲島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮」であって、竹島は含まれていない。竹島は明治38年(1905年)年1月28日に日本に編入されて以来、ずっと日本の領土である。
韓国は昭和27年(1952年)1月18日に「李承晩ライン」設定し、国際法に反して竹島を侵略した。
昭和40年(1965年)6月22日の日韓基本条約が締結までの間に、韓国に拿捕された日本漁船は328隻、抑留された船員は3,929人、死傷者は44人である。
そして、現在も不法占拠を続けている。
情報元:竹島領有権問題について
竹島については、日本に返ってくる可能性はあると思う。
韓国経済が崩壊した時がチャンスである。
平成9年(1997年)、 IMFによる韓国救済が起きた時、日本は韓国を助けてしまった。この時、韓国経済を潰しにいっていれば、或いは...
千島列島の位置、原典:Wikipedia
北方領土についても規定されている。
条約には「千島列島及び南樺太の権利、権限及び請求権の放棄」とある。
千島列島とは、北海道本島の東、根室海峡からカムチャツカ半島の南、千島海峡までの間に連なる列島のことである。この中に、国後島や択捉島なども入る。
実は、「北方領土」という呼称は大東亜戦争終結以降に使用されるようになったものである。
日本国との平和条約では、北方領土の権限及び請求権は放棄となっている。
北方領土すべてが日本に返ってくる可能性はゼロに近いと思う。歯舞群島(はぼまいぐんとう)と色丹島(しこたんとう)については可能性はある。
ソ連(現在のロシア)は日本国との平和条約に署名をしていない。
一方、昭和31年(1956年)に発効した「日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との共同宣言」では、平和条約締結後にソ連は日本へ歯舞群島と色丹島を引き渡すとされている。優先されるのはこちらの条約になる。
ロシアは信用できない国である。しかも、ロシア世論は返還を許していない。2島返還すら、非常に高いハードルである。
一度失ってしまった領域を取り返すのは至難の業である。
話合いで解決するという甘い考えのうちは戻ってくることはないだろう。