消費税等の税率が10月1日、8%から10%に引き上げられた。増税は平成26年4月以来、5年半ぶり。
同時に、初めて「軽減税率制度」が適応された。
また、「キャッシュレス・消費者還元事業」、通称「ポイント還元」も開始された。
私たちが「消費税」と呼んでいるこの税金は、税法上は「消費税等」という。
国税である「消費税」と、都道府県税である「地方消費税」を足したものである。
今回、消費税は6・3%から7・8%に、地方消費税は1・7%から2・2%にそれぞれ引き上げられた。
消費税等の軽減税率が適応された新聞と食料品(条件あり)
今回、初めて軽減税率制度が適応された。対象品目は以下の2つで、税率は8%のままとなる。(標準税率は10%)
・飲食料品(食品表示法に規定する食品を言い、外食は含まれない)
・新聞(定期購読契約が締結された週2回以上発行)
米や総菜、弁当などの食品、コーヒーやお茶などノンアルコール飲料には、軽減税率8%が適応される。
一方、アルコールが含まれるものは対象外となる。ビールや焼酎はもちろん、「みりん」や料理酒なども対象となる。アルコール分1度未満というのが、軽減税率適応の基準となる。
一般に「栄養ドリンク」と言われるものは、医薬品等に該当すると適応外となる。
具体例を挙げると以下のとおりだ。
8%(医薬品等に該当しないもの)
レッドブル、タフマンV、アミノバリュー、メガシャキ、オロナミンC、デカビタCなど
10%(医薬品等に該当するもの)
ユンケル、リポビタンD、チオビタドリンク、アリナミン、リゲイン、グロモントなど
飲食する場所によっても変わってくる。
弁当を買って食べたり、出前・宅配、列車内での移動販売、学校給食は軽減税率の対象となる。
一方、レストランやファーストフード、列車内の食堂、社員食堂などでの外食は対象外。
混乱が予想されるのはコンビニなどである。同じものを買っても、持ち帰りなら8%、店内飲食なら10%となる。
セブンイレブンの領収書(令和元年10月1日)、 電子マネー"nanaco"での支払い
キャッシュレス・消費者還元事業とは、キャッシュレス支払いを行った消費者にポイントが還元される。
国の事業で、期間は令和元年10月1日~令和2年6月30日の9カ月間。
中小店舗では5%分が、大手企業のフランチャイズ店では2%分がポイントとして消費者に戻ってくる。
上の領収書は筆者が今朝、セブンイレブンでおにぎりを買った時のものである。
おにぎりには軽減税率制度が適応されるため、消費税等は本来8%である。ただ、支払いをキャッシュレス(電子マネー"nanaco")でしたため、消費税2%分が割り引かれている。
領収書の「キャッシュレス還元額」が、今までより安くなった分だ。
産経新聞の調査によると、対応していない店舗は多いという。特に個人経営の中小店舗。一方、コンビニなど大手企業のフランチャイズ店は大部分が対応済。
今後、キャッシュレス決済は今まで以上に増えていくとみられる。
私たちは普段、税金について考えることはほとんどない。
これを機に国民の多くが、消費税等について、考えるキッカケになってくれればと思う。
筆者は、新聞が軽減税率の対象となったことに、非常に腹を立てている。