7日午前、能登半島の北西約350キロの海域で、北朝鮮の漁船が水産庁の漁業取締船と衝突、沈没した。
同海域は「大和堆(やまとたい)」と呼ばれる好漁場で、日本の排他的経済水域(EEZ)内。漁船は違法操業をしていたとみられる。
水産庁側にけが人はなかった。
北朝鮮漁船の乗組員約60人は海に投げ出されるなどしたが、海上保安庁の巡視船や航空機、水産庁の船が捜索・救助活動を行い、全員救助した。
その後、北朝鮮側に引き渡された。
救命活動中の水産庁船「おおくに」、左下は救命用のいかだやゴムボート、海上保安庁提供
水産庁の漁業取締船「おおくに」(約1300トン)は午前8時半ごろ、大和堆(やまとたい)で、北朝鮮の漁船を発見した。
午前9時4分から3分ほど、漁船の左舷側に放水を行った。
すると、漁船が急接近してきた。「おおくに」は左に舵を切ったがよけ切れず、「おおくに」の船首部分と漁船の左舷が衝突した。
漁船は鋼鉄製だったが、「おおくに」より小さかったため大きく破損。乗組員の多くが海に投げ出され、約20分後に沈没した。
国旗を揚げていたかや、操業中だったのかなどは不明。
追突直後、「おおくに」の乗組員は救命用のいかだやゴムボートを出し、救助作業にあたった。海上保安庁にも通報した。
海保も巡視船や航空機を出し、共に人命救助にあたった。
午後1時ごろ、北朝鮮漁船の乗組員全員が救助された。
この時、現場には別の北朝鮮船がおり、救助者はその船に引き渡された。
情報元:首相官邸ホームページ
現場は日本のEEZ内だが公海上であるため、北朝鮮漁船の乗組員に対する刑事裁判権は船の国籍国にある。
北朝鮮漁船の乗組員に日本の法律は適応されない。
海上保安庁は「1979年の海上における捜索及び救助に関する国際条約」(通称「SAR条約」)に基づき、北朝鮮船に乗組員を引き渡した。
保守派のなかには、北朝鮮漁船の乗組員を引き渡したことに対し、異議を唱える方もいるだろう。
しかし、日本は条約を守る国である。人民裁判などしない。この事実が現在の信用に繋がっている。