今日は不敬罪が廃止された日だ。
昭和22年(1947年)10月26日、日本国憲法制定に伴い刑法の「皇室ニ對スル罪」(第73条~第76条)の部分が削除され、廃止となった。
天皇陛下と上皇陛下を侮辱する反天皇制運動連絡会(反天連)デモの様子、出典:Twitter
不敬罪は、天皇および皇族・神宮・皇陵に対して、不敬行為(軽蔑する行為)を行うことにより成立する罪である。
天皇や太皇太后、皇太后、皇后、皇太子、皇太孫(皇太子がないときに皇位を継承すべき天皇の孫)に対する罪は、3月以上5年以下の懲役。その他の皇族に対する罪は、2月以上4年以下の懲役。
神宮、皇陵に対する罪は、3月以上5年以下の懲役。神宮には伊勢神宮だけでなく、熱田神宮や橿原神宮なども含まれる。
歴代の天皇に対する不敬行為は、それが同時に現在の天皇に対する不敬行為にあたる場合を除き、適用とはならない。
例えば、昭和天皇の御真影を焼く映像を、芸術だと言って展示しても対象にはならない。
不敬罪は、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)により強制的に廃止されられた。
昭和21年(1946年)12月20日、ホイットニーGHQ民政局長は、木村篤太郎司法大臣に対し、不敬罪および大逆罪に関する規定を定めた刑法第73条から第76条までの条項を削除するよう指示した。
これに当時の吉田茂総理は反発。12月27日付けのマッカーサー宛書簡で存置を訴えた。
GHQはこの訴えに対し、天皇および皇族への法的保護は、国民が受ける保護と同等であり、それ以上の保護を与えることは新憲法の理念に反するとし、吉田総理の訴えを拒絶した。
マッカーサーが吉田総理宛に送った書簡、大逆罪および不敬罪を廃止する理由が書かれている、原典:日本国憲法の誕生
不敬罪は「軍国主義」とか「差別」というイメージだけが先行しているように思える。
誤解が生じないように、まずは基本的なことを知る必要がある。
不敬罪を復活させるか否かは、真実を知っている国民でも意見がわかれるだろう。
ただ、天皇陛下や皇族方を守るため、何らかの規制は必要だと筆者は思う。