今日は『渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例』が、渋谷区で施行された日だ。
日本で初めて、同性間のパートナーシップを認めた条例である。「渋谷区パートナーシップ証明書」の発行が可能となった。
マスコミは「同性婚条例」や「同性カップル条例」などと呼んでいる。
渋谷区役所、渋谷区議会は13階・14階、出典:Wikipedia
平成27(2015)年3月31日、『渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例』は渋谷区議会本会議で賛成21、反対10で成立した。反対したのは自民党所属の7名と無所属の3名のみ。
翌4月1日、施行された。
同年10月28日より「渋谷区パートナーシップ証明書」の申請受付が開始され、11月5日に第1号証明書が発行された。
パートナーシップの定義は、男女の婚姻関係と異ならない程度の実質を備え、かつ、戸籍上の性別が同一である二者間の社会生活関係。
この関係を渋谷区が証明したものが「渋谷区パートナーシップ証明書」である。渋谷区在住や20歳以上、配偶者やパートナーがいない等が発行の条件。
同証明書に法的拘束力は無い。ただ、渋谷区では家族向け区営住宅への入居を認めたり、同区のやっている保険で配偶者と同等の扱いをするとしている。
渋谷区パートナーシップ証明書の見本、出典:HUFFPOST
渋谷区と同様のパートナーシップ制度は、すでに全国20を超える自治体で行われている。
恐らく、今後は同性婚を求める声が強くなっていくだろう。
筆者は、パートナーシップ制度や同性婚のような性差を無くす政策には反対である。
どうしても性差を無くすというのなら、トイレや更衣室、浴場なども一緒にすべきだ。スポーツも男女別にすべきではない。
男性と女性には根本的な違いがある。子供は女性しか生むことができない。