持続化給付金の申請が5月1日、「持続化給付金の申請用ホームページ」で開始された。
ネット申請により手続きを簡素化したことにより、最速で5月8日から支給が始まる。
持続化給付金とは、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた事業者に対し、事業継続を支えるため、政府(経済産業省)が支給する給付金である。
返済不要で、事業全般に広く使える。
個人事業者等は100万円、中小法人等は200万円を上限に、登録後2週間程度で銀行口座に振り込まれる。
申請期間は、令和2年5月1日から令和3年1月15日まで。
個人事業者等とは、 フリーランスを含む個人事業者のことである。給付条件は以下の2点。
①令和元年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業継続する意思があること。
②令和2年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(対象月)があること。
給付額の算定方法
前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)
※上限は100万円
申請する際には以下の4点が必要、①確定申告書類、②令和2年分の対象とする月(対象月)の売上台帳等、③通帳の写し、④本人確認書の写し。
これ等を電子化したり、撮影して画像にしたりして添付する。
中小法人等とは、資本金10億円以上の大企業を除く、中小法人等のことである。医療法人や農業法人、NPO法人など会社以外の法人も含む。
給付条件は個人事業者等と同じだが、上限は200万円と倍である。
申請する際には、①確定申告書類、②令和2年分の対象とする月(対象月)の売上台帳等、③通帳の写し、が必要。これ等を電子化したり、撮影して画像にしたりして添付する。
経済産業省は6月末までは毎日、午前8時半から午後7時までの時間、電話相談を受け付けている。
フリーダイヤル:0120-115-570
申請は下のホームページから。
持続化給付金の給付対象となる個人・法人は多い。
筆者の知り合いの個人事業者にも、すでに申請済の人が何人かいる。
今回の新型コロナウイルス感染症に関しては、いろいろな出来事があった。
普段は隠している"人の本性"を見たのが、筆者には印象的だった。